2016年04月14日号
3;副産物の最少含有率を規定~国交省
国土交通省は3月31日、コンクリート副産物(コンクリート塊)の再生利用に関する用途別品質基準を公表した。今回品質基準が規定された用途は再生骨材コンクリート、路盤材、埋戻し材・裏込め材の3つ。いずれも1994年に暫定基準案が提示されていた。特に再生骨材コンクリートに関してはJIS化が進み、「再生骨材コンクリートの品質に対する信頼性が向上した」として適用範囲などを全面的に改めた。再生骨材コンクリートM、Lについては再生粗骨材の最少含有率を設定し、全粗骨材量の「20%以上」とした。再生骨材Hは生コンJIS(A5308)の使用材料のため、対象外とした。