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2008年09月18日号

2:国交省~単品スライド条項 全資材を対象に

 国土交通省は10日、建設資材の単品スライド条項(公共工事標準請負約款第25条5項)の発動について、生コン、セメント、砂利などを含む全ての資材に適用すると発表した。
 適用資材拡大の理由について同省は「燃料油、鋼以外の資材にも価格の高騰が見られる」と説明、原材料費のこうとうなど資材価格の上昇要因が明確であり、工事の請負金額が大金影響を与える場合については、発注者と個別協議のうえで国の負担を求めることができることとした。国の負担は資材の価格上昇に伴う工事費増加分のうち、1%を超えた額。「価格上昇要因が明確な資材」について同省は「原料、製造コスト上昇に伴う価格転嫁であることが証明できるもの」と説明、便乗値上げによる価格上昇には適用しないとしている。