1;建築向けに再生骨材コン
今月中にも建築基準法に引用する生コンJIS(A5308)が2003年版から最新の14年版に変更される見通しとなった。これにより再生骨材Hやエコセメントを用いた生コンも建築物件に使用できるようになる。一方で14年版の生コンJISに記載された回収骨材の使用は除外された。
建築基準法に引用する生コンJISが最新版になることで、追い風を受けるのが再生骨材の製造者だ。再生骨材H(JISA5021)は09年版で使用材料となっていたが、引用される規格が03年版だったため、建築物件で使用する際には、大臣認定を取得する必要があった。JISが最新版になれば、生コン工場が再生骨材Hを標準化して建築物件に出荷できる。すでに再生骨材Hを標準化している都内の生コン工場では、再生骨材Hの製造業者と供給体制の整備に向けて協議を始めている。再生骨材Hの販路拡大に弾みがつきそうだ。全国で再生骨材HのJISを取得している事業所は全国で東京、千葉、神奈川に3つしかないが、既存業者の再生骨材Hの販売がうまくいけば、MやLを製造している業者も、再生骨材HのJIS取得を検討しそうだ。
エコセメントは、03年版の生コンJISに引用されていたが、建築物件への適用については除外されていた。エコセメントはコンクリート製品向け広く使用されており、生産量も限られていることから、今後の状況を見ながら生コンへの展開を判断していくことになりそうだ。
一方、回収骨材については、パブリックコメントで「回収骨材の管理方法等の知見が得られていない」とし除外された。建築物件で回収骨材を使用する際は、大臣認定が必要になる。先月行われたパブリックコメントには、全国生コンクリート工業組合連合会や関東一区、近畿の各生コン組合、工場らが意見を提出した。意見書を提出した関東一区の生コン組合では、今後も引き続き回収骨材の使用を認めるよう働きかけていく考えだ。