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2017年03月16日号

1;回収骨材の利用検討~国交省

回収骨材を使ったコンクリートを建築物件に――。国土交通省は8日、来年度の建築基準整備促進事業(基整促)で、「建築材料における回収骨材の使用に関する検討(S26)」を公募すると発表した。建築基準法関連告示に記載されている「回収骨材を使用するものを除く」を削除できるか検討する。

回収骨材は、施工者の都合などで生コン工場に帰ってくる戻りコンを洗浄して製造する。品質管理の手法などが明確に規定化されたことで、2014年版の生コンJIS(A5308)で骨材の最大20%まで置換できるようになった。ただ、建築物件に使用する生コンについては、建基法に引用されている生コンJISに合致する、もしくは大臣認定を取得する必要がある。

こうした中、同省が建基法に引用する生コンJISを2003年版から最新版の14年版に変更。昨年4月に行ったパブリックコメントの原案に回収骨材を除外する項目が記載されており、全生連や関東一区などがその見解に対する意見を提出していた。パブリックコメントには23件の意見が寄せられたが、同省は「建築材料として使用する場合における管理方法などの知見が得られていない」と原案通りに改正。建築物件に回収骨材を使ったコンクリートを使う場合は、今も大臣認定を取得する必要がある。

一方、「技術的内容の検証が完了したものを取りまとめ次第、最新版のJISに変更する」としており、回収骨材も土木物件などで採用された実績を調査する方針を示していた。

今回の基整促では、回収骨材を使用したコンクリートのJIS認証を取得している工場・設備・使用材料などを対象に、生産体制の調査・分析・回収骨材の品質確認調査、回収骨材を使用したコンクリートの物性などを確認し、回収骨材の使用可否を判断するとしている。

募集期間は4月14日(必着)まで。23日には公募事業に関する説明会を開く予定。