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2014年04月10日号

1;設備投資に税制優遇

日本建設機械工業会(竹内紀行会長)は生産性向上設備投資促進税制の創設に伴い、建設機械に関する証明書発行団体としての業務を1日から開始した。コンクリートプラントやポンプ車など今年1月20日以降に購入した設備を対象に税制優遇を受けられる。

同税制は「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を対象とする。このうち、先端設備は機械装置や一定の工具、器具備品などを指し、「メーカーの最新モデル(機械装置は10年以内)」、「年平均1%以上の生産性向上」、「最低取得価額以上(機械装置は160万円以上)」の3項目を満たす必要がある。

利用できるのは青色申告している法人と個人事業主。税制措置期間は1月20日から2016年3月31日までに取得した設備は即時償却と税制控除5%の選択制、16年4月から17年3月末までに取得した設備は特別償却50%と税制控除4%の選択制である。さらに、中小企業投資促進税制の上乗せ措置もあり、資本金3000万円以下の法人および個人事業主は即時償却と税制控除10%から、資本金3000万円~1億円以下の法人は即時償却と税制控除7%からそれぞれ選択できる。

このうち、建機工が証明する対象設備にプラントやミキサ車、ポンプ車、バイブレータといったコンクリート機械が含まれている。砕石業者が使用する油圧圧砕機や杭打ち業者が使う油圧式杭打機なども含まれる。ただし、車輌運搬具は今回の税制対象から外れている。ミキサ車は資産管理上、車輌運搬具として判断されるケースが多いため、機械装置などである証明がないと税制対象から外され、優遇を受けられない可能性が高い。

税制措置を受けるためには証明書が必要となり、ユーザーはメーカーに対し証明書発行依頼を出す。それを受けメーカーは建機工に対し証明書発行申請し、建機工で審査したうえで証明書を発行する。証明書発行手数料は、建機工会員メーカーは無料、非会員は1件1000円となる。