2007年10月11日号
3:建築士連~改正建基法の運用変更要望 高強度使用にも影響
日本建築士事務所協会連合会(三栖邦博会長)は2日、冬柴鐵三国土交通大臣に「改正建築基準法施行の円滑な運用等に関する要望書」を提出した。要望書は改正法の周知徹底のほか、大臣認定など認定書の写しの申請書添付をやめ、「認定番号表示」を原則とする指針の変更など、14項目の改正を求めている。
高強度コンクリートなど建築基準法37条に定める建材の使用に関しては、建築確認申請時に大臣認定など認定書の写しの添付が義務付けられたが、建築士の中からは「申請の段階で特定業者の認定書を提出することは1社指定のように受け取られかねない。価格交渉にも影響が出る」などの声が上がっている。